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ひかりあづみ野インターネット接続サービス契約約款

ひかりあづみ野インターネット接続サービス契約約款
第1章  総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定によりインターネット接続サービス契約約款を定め(以下約款といいます。)これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は事業法第31条の4第1項の規定に基づき総務大臣に届出て、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。。
用語 用語の意味
1.電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。
2.電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3.電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一 体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。
4.電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備。
5.インターネット接続サービ ス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス。
6.インターネット接続サービ ス取扱所 (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所。
7.契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約。
8.契約者 当社と契約を締結している者。
9.契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。
10.端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの。
11.端末接続装置 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であり、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一建物内であるもの。
12.自営端末設備 契約者が設置する端末設備。
13.自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。
14.相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者。
15.技術基準等 事業法第49条第1項(第52条第1項第1号)の規定に基づき当社が総務大臣の許可を受けて定めるインターネット接続用端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)で定める技術基準。
16.消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
第2章  契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種類があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 インターネット接続サービスには、別途別表に定める最低利用期間があります。
2. 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物を設置場所として、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金をその他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)と判断される場合。
(4) 契約者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる顕著な理由があるとき。
(5) 契約者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、インターネット接続サービスの種類の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2. 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3. 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4. 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法で通知していただきます。
2. 契約者は電気通信事業法に定められた初期契約解除制度に基づき、当社に初期契約解除を申し出ることができます。ただし、あらかじめ契約申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
3. 本条第1項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、契約者はその撤去費用を負担していただきます。また、第2項による解除において、既に設置済の電気通信設備が存在する場合も同様とします。
4. 契約者は2項を除き契約を解除した場合でも、契約者の当社に対する一切の債務は消滅しないものとします。契約者は、自己の都合によって解約しようとする場合、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
5. 当社は一定の条件で割引を行う事があります。この場合当社は定期契約期間を設けるものとし、その期間内に契約を解除したときは契約者に撤去費用のほか、解除料を支払っていただく場合があります。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第29条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3) 第29条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除する ことがあります。)
(4) 第43条(便宜の提供)に反して、当社又は当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
2. 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知しますが、状況によっては通知又は催促をしない場合があります。
3. 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただ きます。
(禁止事項)
第17条 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為をしな いものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(11) 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(12) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14) 他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(情報等の削除等)
第18条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第17条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用者に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第17条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2. 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第3章  付加機能
(付加機能の提供等)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、別途定める料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章  施設
(施設の区分)
第20条 当社または契約者の施設の区分は、次の各号のとおりです。
(1) 端末接続装置までの施設は、当社施設です。
(2) 当社が貸与した端末接続装置以降の施設(自営柱または地下埋設の管路等を含む)は契約者の施設です。なお、契約者は機器等の設置の際の使用機器または工法等は、当社の指示に従って下さい。
(端末接続装置の貸与)
第21条 当社は契約者に端末接続装置を貸与します。契約が解除されたときは、契約者は貸与した端末接続装置を当社に返還して下さい。
2. 当社が認める場合を除き、契約者は貸与した端末接続装置の交換を請求できません。
3. 貸与した端末接続装置を本来の用法に従って使用し、故意または過失により貸与した端末接続装置を毀損または滅失したときは、契約者は貸与した端末接続装置の購入価格相当分を当社に支払って下さい。
第5章  自営端末設備の接続
(自営端末設備の接続)
第22条 当社の電気通信設備を介して自営端末設備を接続するときは、契約者は当社所定の書面によりその接続の請求をして下さい。
2. 当社は前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が法施行規則第31条の規定に該当するとき。
3. 当社は前項の請求の承諾にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その接続が技術基準等に適合するか否かの検査をさせていただきます。
(1) 法第50条に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 法施行規則第32条の規定に該当するとき。
4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は身分を示す証明書を提示します。
5. 契約者が、自営端末設備の接続に係る工事を行う場合、法工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせるか、または実地に監督させて下さい。
6. 契約者がその自営端末設備を変更する場合も、前各号の規定に準じて取扱います。
7. 契約者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、契約者は当社に通知して下さい。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第23条 当社は、当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備に異常があるとき、または本サー ビスの円滑な提供に支障があるとき、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するか否かの検査をさせていただくことがあります。この場合、契約者は、正当な理由があるかまたは法施行規則第32条第2項に定める場合を除き、検査を受けることを承諾して下さい。
2. 前項の検査をする場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
3. 第1項の検査の結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められない場合、契約者はその自営端末設備を当社の電気通信設備から取り外して下さい。
第6章  自営電気通信設備の接続
(自営電気通信設備の接続)
第24条 当社の電気通信設備を介して自営電気通信設備を接続するときは、契約者は当社所定の書面によりその接続を請求して下さい。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) 法第52条の規定により総務大臣の認定を受けたとき。
3. 当社は前項の請求の承諾にあたり、法施行規則第32条の規定に該当するときを除き、その接 続が技術基準等に適合するか否かの検査をさせていただきます。
4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5. 契約者が、自営電気通信設備の接続に係る工事を行う場合、法工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせるか、または実地に監督をさせて下さい。
6. 契約者がその自営電気通信設備を変更する場合も、前各項の規定に準じて取り扱います。
7. 契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、契約者は当社に通知して下さい。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第25条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常があるとき、または本サービスの円滑な提供に支障があるときの検査は、第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第7章  回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第26条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインター ネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2. 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第27条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2. 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第8章  利用中止及び利用停止
(利用中止)
第28条 当社は、次の場合にはインターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第30条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3) 機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセス又は機器などのコンピュータウイルス感染によりインターネット接続サービスを提供できない場合。
(4) 火災、停電又は天災地変等の非常事態によりインターネット接続サービスの運営が不能となった場合。
(5) 法令又は官公庁の命令等による措置に基づきインターネット接続サービスの提供ができない場合。
2. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金に定めるところによりその付加機能の利用を中止するときがあります。
3. 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第29条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下その条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日の経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) インターネット接続サービスの利用料金の口座振替に用いる預金口座又は決済に用いるクレジットカードの利用が、解約その他の理由により利用出来なくなったとき。
(4) 第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスにかかる電気通信回線設備を接続したとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7) インターネット接続サービスの利用が第17条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第18条(情報等の削除等)第1項1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(8) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の義務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第9章  利用の制限
(利用の制限)
第30条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通 信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービ スの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第10章  料金等
第1節  料金
(料金の適用)
第31条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、別途定める料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)によります。
2. 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節  料金支払の義務
(利用料等の支払の義務)
第32条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能及び端末接続装置については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能及び端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)については、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて別途定める料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。) の支払を要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたとき、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サ ービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 支払を要しない料金
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。
2.当社の故意又は重大な過失によりそのイン ターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。
3.移転に伴って、そのインターネット接続サ ービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第33条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金等の支払義務)
第34条 契約者は、約款に規定する手続の請求を当社が行いこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているとき、当社はその料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第35条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節  割増金及び延滞利息
(割増金)
第36条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第37条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第11章  保守
(当社の維持責任)
第38条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(契約者の維持責任)
第39条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するように維持していただきます
(設備の修理又は復旧)
第40条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(便宜の提供)
第41条 当社又は当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ること及び業務を実施することを承諾するものとします。
(契約者の切り分け責任)
第42条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社との保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第12章  損害賠償
(責任の制限)
第43条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2. 前項の場合において、当社はインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インタ ーネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額))により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第44条 当社は契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが、当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下こ の条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章  雑則
(承諾の限界)
第45条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、 その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第46条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物を無償で使用できるものとします。この場合、 地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2. 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作者等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 契約者は、当社が契約にもとづき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、 若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときはこの限りではありません。
4. 契約者は故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5. 契約者は、当社が業務上の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6. 契約者は、当社が契約に基づき、設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7. 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第47条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第48条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第49条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

 

附 則
この規定は平成13年4月1日より実施します。
この規定は平成13年8月1日より実施します。
この規定は平成15年6月1日より実施します。
この規定は令和2年6月1日より実施します。