| 用語 |
用語の意味 |
| 1.電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
| 2.電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
| 3.電気通信回線設備 |
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。 |
| 4.電気通信回線 |
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備。 |
| 5.インターネット接続サービス |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス。 |
| 6.インターネット接続サービス取扱所 |
(1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所。 |
| 7.契約 |
当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約。 |
| 8.契約者 |
当社と契約を締結している者。 |
| 9.契約者回線 |
当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。 |
| 10.端末設備 |
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの。 |
| 11.ケーブルモデム |
契約者回線の終端に位置し、電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備。 |
| 12.自営端末設備 |
契約者が設置する端末設備。 |
| 13.自営電気通信設備 |
第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。 |
| 14.相互接続事業者 |
当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者。 |
| 15.技術基準等 |
事業法第49条第1項(第52条第1項第1号)の規定に基づき当社が総務大臣の許可を受けて定めるインターネット接続用端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)で定める技術基準。 |
| 16.ヘットエンド |
アンテナヘッドとケーブルヘッドの間にある設備の総称で、電気通信信号を選択、混合、分配、転送及び増幅するための機器の集合体。 |
| 17.保安器 |
加入者宅内への落雷及び直流の侵入を防止するため、当社と契約者との施設の分界点に設置されるもの。 |
| 18.タップオフ |
契約者宅と同軸ケーブルで接続される分岐器及び分配器の総称。 |
| 19.引込端子 |
契約者宅へ同軸ケーブルを引き込むための増幅器やタップオフの出力端子。 |
| 20.引込線 |
電気通信回線設備のうち、タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル。 |
| 21.出力端子 |
保安器の出力端子。 |
| 22.消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |